飲食店の会計・経営のご相談なら永井税理士事務所

税務調査の対象になった方へ
HOME > 税務調査の対象になった方へ

飲食店の税務調査は、予告なく突然行われることがほとんどです。
ある日、税務署の人がいきなり来店し、「これから調査を行います」と言われるのです。
このような抜き打ちの調査を「現況調査」と言います。
なぜ抜き打ちで行われるのかと言うと、飲食店は現金商売であり、事前に予告しておくと証拠を隠される可能性があるからです。

税務調査が突然来るというのは、非常にとまどってしまいますよね? 
きちんと金銭管理の説明をできるか、あらぬ疑いをかけられてしまったら……税に関することはとても複雑ですから、ご不安に思われるのも無理はありません。

永井税理士事務所なら、対策・準備から税務署員への対応、日ごろの税務管理まで、税務調査に関するすべてをサポート!
16年の税務署勤務の経験を持ち税務署の内情や対応の仕方を熟知している代表が、税務調査にかかわる一連の業務をしっかりお手伝いします。
元税務署員が味方なら、税務調査も怖くありませんよ。


税務調査にて指摘されやすいポイント

税務調査では以下の内容をチェックします。ひとつでも当てはまる場合には、早急に改善しておきましょう。

食材の仕入れが売り上げと合わない

伝票を連番にしていない

伝票の書き損じを捨てている

複写式でない領収書を使っている

レジペーパーとレジ現金にいつも大きな差異がでる

オーナーなどが客をお店に連れてきた分の伝票を捨てる・精算しない

まかない飯の精算を適切に行っていない

原価率がやたら高い

前年度の申告内容と大きく変わっている項目がある

税務調査に選ばれやすい企業とは

実は税務調査の対象となりやすい企業があります。以下に該当する企業は、税務調査の対象になる場合がありますので、ご注意ください。

  1. 業況が良い業種
  2. 正申告の割合が高い業種
  3. 過去に不正行為があった企業
  4. 利益率が低く経費が多い企業
  5. 売上の伸びに対して所得が低い企業
  6. 赤字を出している企業
  7. 設備投資を行っている企業
  8. 長期間調査を受けていない企業

税務調査の流れ

1.税務署より電話連絡が入る

税務署から調査に入る旨が伝えられますので、調査日程を調整します。税務調査の目的と事前に用意しておく資料を尋ねましょう。

2.必要な資料などを準備する

事前に用意しておく資料(一般的に過去3年分)は、以下になります。

  • 総勘定元帳、得意先元帳などの補助簿
  • 請求書、領収書、伝票などの証憑
  • 在庫明細
  • 契約書
  • 給与台帳、年末調整関係書類
  • 株主総会議事録、取締役会議事録などの商法関係書類

3.税務調査(一般的に3日間実施)

会社の概況、経理管理などについての質疑応答と売上・仕入・在庫といった帳簿チェックを中心に行います。質疑応答は聞かれたことのみ答えましょう。あいまいな返答は誤解を生みますので、よくわからないときは「調べてのちほど返事します」といった回答がベターです。

4.調査結果の連絡

調査後、1、2週間すると税務署より連絡が入り、「問題ありませんのでこれで終了します」あるいは「この問題箇所について打ち合わせをしたい」などと言われます。

無料相談受付中!お気軽にご相談ください。


お問い合わせはこちら どうぞお気軽にお問合せください。
開業支援
経営支援
税務調査
サービス料金
Q&A
事務所案内

map

対応エリア
各務原市、岐阜市、関市、加茂郡坂祝町、羽島郡岐南町、笠松町、一宮市、犬山市、江南市、丹羽郡扶桑町

岐阜の税理士へのご相談はこちら

永井税理士事務所リンク
永井税理士事務所
美容(美容室・エステサロン)専門の税務サービス 永井税理士事務所